ハウジングサービス条項
お客様へ
- 以下の「ハウジングサービス条項」をよくお読み下さい。
- 「オープンソースサポートサービス申込書」によって「オープンソース基盤運用サービス」の提供をNRIに申し込んだ場合、本条項のすべての条件に同意したものと見なされ、お客様は自ら署名した他の契約書と同様、本条項に効力が生じることを了承します。
- 本条項に同意されない場合は、「オープンソース基盤運用サービス」の提供を受けることはできません。
- 万一、本条項を確認、同意せずに「オープンソースサポートサービス申込書」をNRIに提出した場合、提出日から10日以内にNRIに対して書面でお申し出頂ければ、「オープンソース基盤運用サービス」の申込みを撤回することができます。但し、既にお客様が「オープンソース基盤運用サービス」の全部又は一部の提供を受けている場合は、この限りではありません。
- 「オープンソースサポートサービス申込書」の提出は、「オープンソース基盤運用サービス」の開始を意味するものではありません。「オープンソース基盤運用サービス」の申込みは、NRIからお客様への「オープンソース・サポートサービス申込確認書」の返送によって、完了します。
- NRIは、NRIの都合により、「オープンソース基盤運用サービス」のお申し込みをお断りすることがあります。
ハウジングサービス条項
株式会社野村総合研究所(以下、NRIという)は、本条項に従って、お客様にNRIのハウジングサービスを提供します。
第1条(定義)
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本条項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
①対象機器:ハウジングサービスの対象としてNRIのコンピュータセンタに設置されるハードウェア及びソフトウェアであって、原則としてお客様が所有するものを指すものとします。
②本サービス:対象機器を管理し、お客様の利用に供するハウジングサービスならびにこれに付帯するサービスを指すものとします。
第2条(目的)
- NRIは、お客様のために、本サービスを信義誠実の原則に基づき善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
- 本サービスの提供内容、提供範囲、提供期間、提供時間、対象機器、サービス料金、最低利用期間等は、「オープンソース・サポートサービス総合案内」及びお客様がNRIに提出した「オープンソース・サポートサービス申込書」記載の通りとします。
- 本条項に定め無き事項については、「オープンソース・サポートサービス条項」の各条項が適用されるものとします。*
第3条(再委託)
- NRIは、NRIの責任において、NRIが選択する第三者を利用して本サービスの全部又は一部を提供することができるものとします。
第4条(第三者のサービス)
- 本サービスが第三者のサービス(以下「他社サービス」といいます)を前提としたサービスであるとき、本サービスによりNRIがお客様に提供するサービスレベルは、他社サービスのものと同等とします。*
- 本サービスの内容と、他社サービスにかかるNRIと第三者の契約(名称の如何を問わない)によってNRIに提供されるサービスの内容に相違ある場合は、後者が優先して適用されるものとします。*
第5条(対象機器)
- 対象機器は、原則としてお客様がNRIに提供するものとし、お客様は、NRIの立会のもとに対象機器をNRIが指定する位置に設置するものとします。
- 対象機器の搬入、設置、調整、維持管理、保守、撤去ならびに対象機器の設置場所の原状回復等は、お客様の費用負担と責任において行うものとします。
- 対象機器において稼働するコンピュータプログラムの運用業務および監視業務は、前項により取得した通信回線を使用して、お客様の費用と責任においてお客様が行うものとします。
- NRIは、対象機器を現状有姿にて管理するものであり、対象機器に内在する瑕疵その他不具合について、責を負いません。*
第6条(通信回線)
- 対象機器を構成するあるいは本サービスを利用するために必要となる通信回線の利用料金は、お客様が負担するものとします。*
第7条(データ)
- NRIは、対象機器で管理するデータをお客様の秘密として取扱い、善良な管理者の注意をもって保管及び管理するものとします。
- NRIは、お客様の事前の書面による承諾なしに、対象機器で管理するお客様のデータを第三者に開示してはならないものとします。ただし、NRIは、本サービスの提供状況の監視に必要となる場合又は本サービスに関する障害が発生した場合、本サービスの円滑な遂行の為に、NRIの判断と責任において、一部のデータを、第3条に定める第三者に開示できるものとします。
- NRIは、対象機器で管理するデータの瑕疵については、自らの責に帰すべき瑕疵を除き、責を負わないものとします。
- 対象機器で管理するデータのうち、NRIのコンピュータセンターに設置されているコンピュータに蓄積されているデータの管理責任はNRIが負い、お客様が端末装置にダウンロードし又はプリントアウトその他の方法でNRIのコンピュータセンターから外部に引き出したデータの管理責任は、お客様が負うものとします。*
- NRIは、お客様NRI間で特別な取決めがなくお客様からの別段の意思表示がない限り、NRIが不要と判断したデータ(一過性のデータ、保存期間を超えたバックアップデータに限る)を破棄できるものとします。*
第8条(報告)
- NRIは、お客様から書面による報告を求められた場合には、毎月1回を限度として、本サービスの遂行状況をお客様に書面により報告します。
第9条(障害時、緊急時の対応)
- NRIは、NRIの設備又は通信回線の障害により、本サービスを正常に提供できないと認めるとき、直ちにお客様と連絡をとりその処置について協議するものとします。
- NRIは、NRIの設備又は通信回線等の保守その他工事等により、本サービスのお客様への提供を一時的に停止せざるを得ないときは、予めその旨お客様に通知して、お客様の了承を得て必要な範囲で本サービスを一時停止することができるものとします。ただし、緊急且つやむを得ない場合はこの限りでは無く、事後すみやかにお客様に通知するものとします。
第10条(指揮命令及び労働法上の責任)
- 本サービスの遂行に携わるNRIの作業従事者に対する業務遂行に関する指示、労務管理等一切の指揮命令はNRIが行うものとし、かつ、労働基準法その他の法令の適用における使用者としての一切の責任又は義務を負うものとします。*
第11条(担当責任者)
- お客様及びNRIは、本サービスを円滑に遂行するため、それぞれサービスの担当責任者を定め相手方に通知するものとし、担当責任者の変更を行う場合も同様とします。また、本サービス遂行のための連絡、確認等は原則として担当責任者を通じて行うものとします。
第12条(資料等の提供)
- お客様は、NRIから本サービスの提供に必要となる資料等の提供の要請を受けた場合にはこれらをNRIに提供し、NRIはこれを唯一真正のものとして取り扱います。*
- NRIは、前項に定める資料等につき、お客様の求めがある場合、遅滞なくこれらをお客様に返還し又はお客様の指図に従って処理するものとします。*
第13条(コンピュータセンタ)
- お客様は、第5条に定める作業の目的で、事前にNRIの承諾を得た上で、NRIのコンピュータセンタに入館することができるものとします。
- お客様は、お客様が行う作業をお客様の業務委託先に委託する場合、当該業務委託先の行為に付き一切の責任を負うものとします。*
- お客様(お客様の業務委託先を含む)は、NRI所定の合理的な保安基準及び入退館管理規程等に従うものとします。
第14条(守秘義務)
- 本サービスの遂行について秘密情報の授受が必要となる場合は、別途お客様NRI間で秘密保持に関する契約を締結するものとします。
第15条(料金の支払)
- お客様は、NRIの提供する本サービスの対価として、「オープンソース・サポートサービス総合案内」及びお客様がNRIに提出した「オープンソース・サポートサービス申込書」に定めるサービス料金を、これらに定める支払方法等に従いNRIに支払うものとします。
- お客様はサービス料金にその他費用(通信費用、DAT・トナー等の消耗品費、配送費、およびこれらの保管に係わる費用等)および消費税を加算した金額を、NRI指定の銀行口座へ振り込むことにより支払うものとします。なお振込手数料はお客様の負担とします。
第16条(サービス内容及び料金の変更)
- NRIは、本サービスの内容に変更があったとき、経済情勢や公租公課等の変動があったとき、その他商業的に合理的な理由があったときには3ヶ月前までにお客様に書面で通知し、サービス内容及び料金を変更することができるものとします。
- お客様は、前項の通知を受領後1ヶ月以内に、NRIに対する書面による通知を以て、本サービスを解約することができるものとします。この場合、NRIは、お客様NRI協議のうえ本件サービスの移行が円滑に行われるよう有償で協力するものとします。
- お客様が前項の通知をした場合にも、本サービスのサービス内容及び料金変更の効力発生日からお客様指定の本サービスの解約効力発生日までの期間については、変更後のサービス内容及び料金が適用されるものとします。
第17条(料金の支払遅延の場合)
- お客様がサービス料金の支払を遅延した場合は、NRIはお客様に相当な期間を定めて書面により催告し、なお支払がないときには、料金の支払を受けるまで、本サービスの履行を中断することができるものとし、これによりお客様に生じた損害については、NRIはその賠償の責を負わないこととします。*
- 本条の定めはNRIからお客様に対する遅延損害金(遅延期間につき年率14.6%とします)の請求を妨げるものではないものとします。*
第18条(提供不能の場合における料金の調定)
- NRIの責に帰すべき事由により本サービスが提供できない状態が生じ、NRIが当該状態が生じたことを知った時から連続して12時間以上の時間(以下「提供不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、NRIは、お客様の請求に基づき、提供不能時間(1時間単位とし1時間未満は、切り捨てとします。)に月額料の720分の1を乗じて算出した額を、お客様がNRIに支払うべきサービス料金から減額するものとします。なお、この減額は本サービスの提供不能に関するNRIの賠償責任のすべてであり、提供不能の日から90日を経過する日までに当該請求をしなかったとき、お客様はその権利を失うものとします。*
第19条(免責)
- 本サービスが履行されたとき、NRIが善良な管理者としての注意を払ってサービスを実施した限り債務不履行の責任を負わないものとします。*
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NRIは、次の各号に掲げる事由又はNRIの支配を超えたその他の事由により、お客様又は第三者が蒙った損害(サービスの中断、遅延等が生じた結果による使用不能あるいは情報の滅失又は損壊等の損害を含む)については、その責を負わないものとします。*
①地震、火災、落雷、風水害その他の天災、戦争、テロリズム、低劣度紛争など当事者の支配を超えた事由により生じる損害。
②電子計算機、通信回線の障害、電力事故、輸送機関等の事故又は保全に必要な工事等に起因する損害。
③通信回線の障害、電力事故又は輸送機関等の事故に起因する損害。
④法令制度の改廃又は公権力による命令処分により生じる損害。
⑤第三者による物理的又は電子的侵害のため、対象機器が正常に使用できないことによる損害。
⑥NRIの責によらないハードウェア及び第三者のソフトウェアの不具合による損害。
⑦お客様による対象機器の操作ミス又はお客様の指示に従った結果として生じる損害。
⑧お客様又はその指定する者が設置、維持管理する機器装置の障害に起因する損害。
⑨対象機器において使用される第三者のソフトウェア又はデータの誤謬に起因する損害。
⑩対象機器と接続されるお客様のシステム、サービス又はネットワークの不具合に起因する損害。
⑪コンピュータウイルス及び対象機器に対するハッキング等不正アクセス行為に起因する損害。
⑫NRIが相当の注意を払ったにもかからず予見できなかった設備又はソフトウェアの不具合並びにトランザクションの過度の集中によるシステムダウンに起因する損害。
⑬電気通信事業者、お客様又はNRIが接続するインターネット接続プロバイダー、又は本邦外の電気通信事業者の責に帰すべき故障、アクセス不能、性能の劣化に起因する損害。
⑭第21条によって、本サービスの提供が中止あるいは停止したことに起因する損害。
第20条(禁止行為)
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お客様は本サービスの提供を受けるにあたって、以下の行為(以下、「禁止行為」という)を行わないものとします。なお、NRIはお客様が行った禁止行為により損害を被ったときは、お客様に賠償を求めることができるものとします。*
①対象機器を使用して、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信、書き込みまたは提供する行為。
②NRI、NRIと契約している他の契約者、その他の第三者に対し、誹謗中傷その他の不利益を与える行為。
③NRIが行うハウジングサービス事業の運営を妨げる行為。
④NRI、NRIと契約している他の契約者、その他の第三者の財産権(知的財産権を含む)、プライバシーを含む人権等の侵害行為またはそのおそれがある行為。
⑤犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為。
⑥法令に違反する行為またはそのおそれのある行為。
⑦公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為。
⑧その他、NRIが不適切と判断する行為。
第21条(提供の停止)
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NRIは、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することができるものとします。
①NRIの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
②第三者が維持管理するハードウェアまたはソフトウェアに技術上または法律上の障害等やむをえない事由が発生したとき。
③本サービスの提供のために必要なハードウェアまたはソフトウェアのメンテナンスを行うとき。
④電気通信事業者またはNRIが接続するインターネット接続プロバイダが電気通信サービスの提供を中止したとき。
⑤第三者からの不正な接続等が発見され、これを防ぐことが困難なとき。
⑥NRIが運用する第三者作成のソフトウェアに技術上または法律上の障害が発生したとき。
⑦対象機器および通信回線等の保守、工事、障害等により、本サービスの提供ができないとき。
⑧本サービスの初期費用、利用料金、遅延損害金等の支払いを怠ったとき。
⑨お客様およびお客様の取引先等が本サービスを利用し、違法行為その他お客様またはNRIに不利益を与えるおそれのある行為、その他公序良俗に反する行為を行ったとNRIが判断したとき。
⑩本条項の条項のいずれかを履行しないとき。
⑪前各号あるいは前条に掲げる事項のほか、NRIの業務の遂行またはNRIの電気通信設備に支障を及ぼすおそれのある行為を行ったとき。
第22条(サービスの廃止)
- NRIは、NRIの事情により本サービスの一部または全部を廃止することがあるものとします。この場合、NRIは、原則として廃止する日の6カ月前までにお客様に対し書面により通知し、廃止する範囲に含まれる対象機器などお客様から受領した物品をお客様に返還するものとします。
第23条(サービスの提供期間)
- 本サービスの提供期間は、「オープンソース・サポートサービス総合案内」及びお客様がNRIに提出した「オープンソース・サポートサービス申込書」記載の通りとします。但し、期間満了の60日前までにお客様とNRIいずれかから書面による本サービス終了の意思表示がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
- 本条項は、サービス提供期間が終了するまで有効とします。ただし、本条項のうち、条項の末尾に"*"マークが付されている条項は以後も有効とします。*
第24条(中途解約)
- お客様が、本サービスの提供期間中に本サービスの全部又は一部を中途解約しようとする場合は、中途解約日の3ヶ月前までに解約通知を書面にてNRIに通告するものとします。
- 前項の場合、お客様は「オープンソース・サポートサービス総合案内」及びお客様がNRIに提出した「オープンソース・サポートサービス申込書」に記載された解約料金をNRIに支払うものとします。
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「オープンソース・サポートサービス総合案内」及びお客様がNRIに提出した「オープンソース・サポートサービス申込書」に解約料金の定め無き場合、お客様は中途解約日までに発生した未払いのサービス料金の他次の計算式で算出した、本サービスの未経過期間分のサービス料金を、解約料金として中途解約日から10日以内にNRIに支払うものとします。
〔 計算式 〕 A × B
ただし、Aはお客様が解約通知を出した日の直前の12ヶ月間(この期間が12ヶ月に満たない場合には、実際に利用停止日までに経過した期間をベースとする)における実際のサービス料金を平均した月額金額を、またBは原則として12ヶ月(但し、本サービスの提供開始月から解約希望日の属する月迄の月数が12ヶ月に満たない場合は、12ヶ月とする)とします。
付則
本条項は、2008年9月1日より効力を発するものとします。