サービス条項
お客様へ
- 以下の「OpenStandiaサービス条項」をよくお読み下さい。
- 「OpenStandiaサービス申込書」(NRI所定の注文書などを含みます。以下同じ)によってサービスの提供をNRIに申し込んだ場合、本条項のすべての条件に同意したものと見なされ、お客様は自ら署名した他の契約書と同様、本条項に効力が生じることを了承します。
- 本条項に同意されない場合は、「OpenStandia」のサービス提供を受けることはできません。
- 万一、本条項を確認、同意せずに「OpenStandiaサービス申込書」をNRIに提出した場合、提出日から10日以内にNRIに対して書面でお申し出いただければ、「OpenStandia」の申込みを撤回することができます。但し、既にお客様が「OpenStandia」のサービスの全部又は一部の提供を受けている場合は、この限りではありません。
- 「OpenStandiaサービス申込書」の提出は、サービスの開始を意味するものではありません。「OpenStandia」の申込みは、NRIからお客様への「OpenStandiaサービス申込確認書」(NRI所定の注文請書などを含みます。以下同じ)の返送によって、完了します。なお、「OpenStandiaサービス申込書」、「OpenStandiaサービス申込確認書」及び本条項により成立したサービスに関する契約を「本契約」といいます。
- NRIは、NRIの都合により、「OpenStandia」のお申し込みをお断りすることがあります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、MySQL Enterprise サブスクリプションをご利用になるお客様は、別途ご案内するORACLE LICENSE AND SERVICE AGREEMENTに合意していただく必要があります。
また、お客様は、NRIがお客様の代理としてMySQL Enterprise サブスクリプションに関する各種手続き、及びOracle社への問合せを行うことに合意していただく必要があります。 - 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、RedHat Enterprise Linux サブスクリプション、およびJBoss Enterprise サブスクリプション、又はRedHat Enterprise Linux/JBoss Enterpriseに関連するRedHat社のサービスをご利用になるお客様は、RedHat Enterprise Agreement(Japan)に合意していただく必要があります。
また、お客様は、NRIがお客様の代理としてRedHat Enterprise Linux サブスクリプション、およびJBoss Enterprise サブスクリプション、又はRedHat Enterprise Linux/JBoss Enterpriseに関連するRedHat社のサービスに関する各種手続き、及びRedHat社への問合せを行うことに合意していただく必要があります。 - 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、Alfrescoサブスクリプション、又はAlfresco社のサービスをご利用になるお客様は、AlfrescoAgreement(APAC-Japan)に同意していただく必要があります。
また、お客様は、NRIがお客様の代理としてAlfrescoサブスクリプション、又はAlfresco社のサービスに関する各種手続き、及びAlfresco社への問合せを行うことに合意していただく必要があります。 - 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、Cloud Software Group社の提供するサブスクリプションをご利用になるお客様は、EndUserSubscriptionAgreementに合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、MongoDB社の提供するサブスクリプションをご利用になるお客様は、MongoDB Customer Agreementに合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、Ping Identity社の提供するサブスクリプションをご利用になるお客様は、Ping Identity Subscription Agreementに合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、Evolveum社の提供するソフトウェア、サブスクリプション又はサービスをご利用になるお客様は、Terms of Useに合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、Azul Systems社の提供するサブスクリプションをご利用になるお客様はAzul Software Agreementに合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、OSSTech社の提供するサブスクリプションをご利用になるお客様は、 OSSTechサブスクリプション契約条項に合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、ロンウィット社の提供するサブスクリプションをご利用になるお客様は、ロンウイットサブスクリプション規約に合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、サイオステクノロジー社の提供するサブスクリプションをご利用になるお客様は、LINBITクラスタスタック・サポート約款に合意していただく必要があります。
- 「OpenStandia」のサービス提供を受けるにあたって、「OpenStandia/Portal」、「OpenStandia/SSO&IDM」など、NRIが提供するパッケージをご利用になるお客様は、OpenStandiaパッケージ使用権許諾書に合意していただく必要があります。
OpenStandiaサービス条項
株式会社野村総合研究所(以下、NRIという)は、本条項に従って、お客様にオープンソースソフトウェアのサービス「OpenStandia」を提供します。
第1章(総則)
1.サービスの種類と内容
-
NRIが提供するサービス「OpenStandia」の種類及び内容は、以下の通りとします。
①オープンソース年間サポートサービス
②オープンソース導入サービス
③プロフェッショナルサービス
④オープンソース環境維持管理サービス
それぞれのサービスの内容は、「OpenStandiaサービス総合案内」に記載されている通りとします。
2.目的
- 本条項は、オープンソースソフトウェア、及び一部のオープンソースではないソフトウェア(以下、対象ソフトウェアという)の保守サポートサービス及び関連する技術サービスを、NRIがお客様に提供する条件を定めることを目的とします。
- 対象ソフトウェアや対象サービスは、お客様がNRIに提出した「OpenStandia申込書」(以下、申込書といい、NRI所定の注文書などを含みます。以下同じ)記載の通りとします。
- 本条項に基づいてNRIが提供するサービスは準委任(履行割合型)を旨とします。
第2章(オープンソース年間サポートサービス)
(本章では、「オープンソース年間サポートサービス」に関して適用される事項について定めます。)
3.本契約範囲外の事項
-
次の各号に定める事項は、サポートサービスの対象外の事項であり、これらいずれかを行なう場合は、別途有償となります。*
①対象ソフトウェア又はそれ以外のソフトウェアのインストール(インストール先の変更及び追加インストールを含む)又は環境設定
②対象ソフトウェア又はそれ以外のソフトウェアの稼働確認
③対象ソフトウェアの障害の一次切り分け
④対象ソフトウェア又はそれ以外のソフトウェアの機能追加、改良、仕様変更(それに伴うハードウェアの変更を含む)
⑤コンピュータネットワークの構築及び変更
⑥対象ソフトウェア又はそれ以外のソフトウェアに関する研修・教育サービスの実施
⑦その他本契約に定めのない事項 -
NRIは、下記の各号に定める場合には、サポートサービスを提供する義務を負わないものとします。*
①対象ソフトウェアの使用許諾に関する契約(オープンソースソフトウェアのライセンス規約、契約書、ライセンス証書又は約款等、その名称を問わない。以下、使用許諾契約という)に違反した場合
②対象ソフトウェアの不適切な使用又は誤用の場合
③ハードウェアの設置、環境の不備又は異常に起因する場合
④OS、ハードウェア等の不良・不具合、電力不足、自然災害などサポートサービス自体に起因しない障害である場合
⑤NRI又はNRIが承認した者以外により対象ソフトウェアの改造、保守、移動等が行われた場合
⑥NRIが対象ソフトウェアの欠陥を指摘し使用の一時停止を申し入れた後にお客様が使用した場合
⑦対象ソフトウェアが予め取り決めたバージョン(特段の取り決め無き場合は最新のリリースバージョンを指す)ではない場合
4.サポートサービス料金
- サポートサービス料金およびその支払条件は、申込書記載の通りとします。
- サポートサービス料金にかかる消費税等公租公課及び支払いに要する費用は、お客様が負担するものとします。
- NRIがお客様の要望に応じて、3.1.及び3.2.に定めるサポートサービスの対象外のサービスを実施した場合、お客様はそのサービス料金を、NRIの請求書発行後1ヶ月以内に現金で支払うものとします。
- お客様は、本契約の全部又は一部を解約した後に本契約と実質的に同等のサポートサービスの再開を希望する場合は、再開されたサポートサービスに係る契約に基づくサポートサービス料金に加えて、解約日から再開日に至るサポートサービスの未実施期間分のサポートサービス料金をNRIに支払うものとします。*
5.サポートサービス料金及び内容の変更
- NRIは、お客様への通知を以て、サポートサービスの内容及びサポートサービス料金を変更することができるものとします。なお、通知は本サイトに掲載することで足りるものとします。
- 前項の場合、お客様は30日以内にNRIに対し書面による通知を行い、変更の効力発生日を以て本契約を中途解約することができるものとします。お客様がNRIに対し特段の通知を行わなかった場合、変更の効力発生日を以て変更が実施されるものとします。
6.バックアップ
- お客様は、サポートサービスの性質上、ファイル、データやプログラムが消去又は破壊される可能性があることを認識し、定期的にこれらのバックアップを実施するものとします。
7.対象ソフトウェアの使用
- 対象ソフトウェアの使用権及び使用条件は、対象ソフトウェアの使用許諾契約(オープンソースソフトウェアのライセンス規約など)によって、対象ソフトウェアの使用許諾者(以下、使用許諾者という)からお客様に付与されるものとします。サポートサービスに基づき提供される対象ソフトウェアの更新版及び修正版についても同様とします。*
- お客様が対象ソフトウェアを使用するために必要な端末機器、周辺装置、その他のソフトウェア及び通信回線等は、お客様がその費用負担と責任においてこれを取得、設置、維持管理し又は第三者から使用許諾を得るものとします。*
- NRIは、対象ソフトウェア、対象ソフトウェアと同じ端末機器にインストールされているその他のソフトウェアの稼働を保証するものではありません。*
- 事由の如何に拘わらず、サポートサービスの終了に伴い、対象ソフトウェアの使用権が消滅した場合、お客様は、ただちに対象ソフトウェアの使用を中止し端末機器から削除するものとします。*
8.使用の制限
-
お客様は、対象ソフトウェアについて次の各号記載の行為を行ってはならないものとします。但し、第③号の規定は、お客様の業務の委託先が、本条項に定める条件のもとで対象ソフトウェアを使用することを妨げるものではありません。*
①対象ソフトウェアの全部又は一部の複製、公衆送信又は自動公衆送信可能な装置へのインストール。
②対象ソフトウェアの全部又は一部の改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル。
③対象ソフトウェアの全部又は一部の第三者への使用許諾又は提供。(譲渡、転貸、担保提供を含むがこれに限らない)
④対象ソフトウェアの使用につき端末機器の指定がある場合は、当該端末機器以外の機器での使用。
⑤対象ソフトウェアを使用するためのID及びパスワードがある場合は、ID及びパスワードの内容の第三者への漏洩、又はその第三者への使用許諾。
⑥上記以外で、対象ソフトウェアに関する知的財産権又は企業秘密を侵害する行為。なお、前各号の定めと、使用許諾契約(オープンソースソフトウェアのライセンス規約など)の定めが矛盾抵触する場合は、当該使用許諾契約の定めが優先して適用されるものとします。* - お客様は、対象ソフトウェアの使用のために、使用許諾者の承認が必要とされる場合は、使用許諾者の承認を取得するものとします。*
- お客様は、使用許諾者の破産、廃業、転業、吸収、合併、処分あるいは事業方針の変更等のやむを得ない事情が発生した場合、お客様が対象ソフトウェアの全部又は一部の使用ができなくなる場合があること、ならびにNRIがサポートサービスの全部又は一部の提供が出来なくなる場合があることを承諾します。*
9.サービス期間
- 本契約に基づくサービス期間は、申込書記載のサポートサービスの期間の通りとします。なお、期間満了60日前までにお客様とNRIのいずれからも書面による契約更新拒絶の通知がなされない場合には、本契約及びサポートサービスは、更に1年間同一条件を以て更新されるものとし、以後も同様とします。
- 前項の規定にかかわらず、お客様は60日前までの事前の書面による通知を以て、サポートサービスの全部又は一部を中途解約することができるものとします。但し、お客様は、NRIに支払済みのサポートサービス料金の返還を請求することはできません。*
-
お客様は、前項に基づき、サービス期間(第1項に基づき更新された後のサービス期間を含みます。以下同じ)中にサポートサービスを中途解約する場合、中途解約日までに発生した未払いのサポートサービス料金の他、次の計算式で算出した金額を解約料金としてNRIに支払うものとします。*
〔 計算式 〕 A × B
A=中途解約日の直前の12ヶ月間(この期間が12ヶ月に満たない場合には、実際に中途解約日までに経過した期間をベースとする)における実際のサポートサービス料金を平均した月額金額
B=中途解約日の属する月の翌月から起算した当該サービス期間の残余の月数 - 理由の如何を問わず対象ソフトウェアの全部又は一部の使用権が消滅した場合には、使用権が消滅した範囲において本契約も自動的に終了するものとします。
第3章(オープンソース導入サービス、プロフェッショナルサービス)
(本章では、「オープンソース導入サービス」、「プロフェッショナルサービス」に関して適用される事項について定めます。)
10.報告
- NRIは、サービスの成果を、サービス提供期間の末日迄に、お客様に報告します。
11.期日の延期
- NRIがサービス提供期間の末日までにサービスの成果を報告できないときは、事前に遅延理由等を付してお客様に申し出るものとし、その承諾を得た場合は、期日を延長することができるものとします。
12.サービス料金及び支払方法
- サービス料金およびその支払条件は、申込書記載の通りとします。
- お客様は、NRIの責に帰すべき事由による場合を除いて、NRIに既に支払ったサービス料金につき返還を請求することはできません。*
13.NRIの責任
- NRIは、サービスを信義を旨とし誠実に履行します。サービスの成果が報告されたときは、NRIが善良な管理者としての注意を払ってサービスを実施した限り債務不履行の責任を負わないものとします。*
14.サービスの成果の利用
-
下記の一に該当する場合を除き、お客様はサービスの成果を自由に利用できるものとします。ただし、利用はお客様の責任において行うものとします。*
①出版すること
②明示的であると黙示的であるとに拘わらずNRIの名を付して対外的に利用すること
③第三者との間に発生した紛争、訴訟に関して利用すること
④本条項、申込書又は「OpenStandiaサービス総合案内」に定める制限に反して利用すること
⑤サービスの成果を利用し、お客様がサービスと類似したサービスを、第三者に対して行うこと
第4章(オープンソース環境維持管理サービス)
(本章では、「オープンソース環境維持管理サービス」に関して適用される事項について定めます。)
15.サービス料金
- サービス料金およびその支払条件は、申込書記載の通りとします。
- サービス料金にかかる消費税等公租公課及び支払いに要する費用は、お客様が負担するものとします。
- NRIがお客様の要望に応じて、3.1.及び3.2.に定めるサービス対象外のサービスを実施した場合、お客様はそのサービス料金を、NRIの請求書発行後1ヶ月以内に現金で支払うものとします。
16.サービス料金及び内容の変更
- NRIは、お客様への通知を以て、サービスの内容及びサービス料金を変更することができるものとします。なお、通知は本サイトに掲載することで足りるものとします。
- 前項の場合、お客様は30日以内にNRIに対し書面による通知を行い、変更の効力発生日を以て本契約を中途解約することができるものとします。お客様がNRIに対し特段の通知を行わなかった場合、変更の効力発生日を以て変更が実施されるものとします。
17.バックアップ
- お客様は、サービスの性質、ファイル、データやプログラムが消去又は破壊される可能性があることを認識し、定期的にこれらのバックアップを実施するものとします。
18.対象ソフトウェアの使用
- 対象ソフトウェアの使用権及び使用条件は、対象ソフトウェアの使用許諾契約(オープンソースソフトウェアのライセンス規約など)によって、対象ソフトウェアの使用許諾者(以下、使用許諾者という)からお客様に付与されるものとします。サービスに基づき提供される対象ソフトウェアの更新版及び修正版についても同様とします。*
- NRIは、対象ソフトウェア、対象ソフトウェアと同じ端末機器にインストールされているその他のソフトウェアの稼働を保証するものではありません。*
19.使用の制限
-
お客様は、対象ソフトウェアについて次の各号記載の行為を行ってはならないものとします。但し、第③号の規定は、お客様の業務の委託先が、本条項に定める条件のもとで対象ソフトウェアを使用することを妨げるものではありません。*
①対象ソフトウェアの全部又は一部の複製、公衆送信又は自動公衆送信可能な装置へのインストール。
②対象ソフトウェアの全部又は一部の改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル。
③対象ソフトウェアの全部又は一部の第三者への使用許諾又は提供(譲渡、転貸、担保提供を含むがこれに限らない)。*
④対象ソフトウェアの使用につき端末機器の指定がある場合は、当該端末機器以外の機器での使用。
⑤対象ソフトウェアを使用するためのID及びパスワードがある場合は、ID及びパスワードの内容の第三者への漏洩、又はその第三者への使用許諾。
⑥上記以外で、対象ソフトウェアに関する知的財産権又は企業秘密を侵害する行為。なお、前各号の定めと、使用許諾契約(オープンソースソフトウェアのライセンス規約など)の定めが矛盾抵触する場合は、当該使用許諾契約の定めが優先して適用されるものとします。* - お客様は、対象ソフトウェアの使用のために、使用許諾者の承認が必要とされる場合は、使用許諾者の承認を取得するものとします。*
- お客様は、使用許諾者の破産、廃業、転業、吸収、合併、処分あるいは事業方針の変更等のやむを得ない事情が発生した場合、お客様が対象ソフトウェアの全部又は一部の使用ができなくなる場合があること、ならびにNRIがサービスの全部又は一部の提供が出来なくなる場合があることを承諾します。*
20.サービス期間
- 本契約に基づくサービス期間は、申込書記載のサービスの期間の通りとします。なお、期間満了60日前まで(月次契約の場合は20日前まで)にお客様とNRIのいずれからも書面による契約更新拒絶の通知がなされない場合には、本契約及びサポートサービスは、更に1年間(月次契約の場合は1ヶ月)同一条件を以て更新されるものとし、以後も同様とします。*
- 前項の規定にかかわらず、お客様は60日前まで(月次契約の場合は20日前まで)の事前の書面による通知を以て、本契約及びサポートサービスの全部又は一部を中途解約することができるものとします。但し、お客様は、NRIに支払済みのサポートサービス料金の返還を請求することはできません。*
-
お客様は、前項に基づき、サービス期間(第1項に基づき更新された後のサービス期間を含みます。以下同じ)中にサポートサービスを中途解約する場合、中途解約日までに発生した未払いのサポートサービス料金の他、次の計算式で算出した金額を解約料金としてNRIに支払うものとします。*
〔 計算式 〕 A × B
A=中途解約日の直前の12ヶ月間(この期間が12ヶ月に満たない場合には、実際に中途解約日までに経過した期間をベースとする)における実際のサポートサービス料金を平均した月額金額
B=中途解約日の属する月の翌月から起算した当該サービス期間の残余の月数(月次契約の場合は、常に1とします) - 理由の如何を問わず対象ソフトウェアの全部又は一部の使用権が消滅した場合には、使用権が消滅した範囲において本契約も自動的に終了するものとします。
21.ホスティング/ハウジング
- お客様が提供を受ける「オープンソース基盤維持管理サービス」に、ホスティングサービスが含まれる場合、当該サービスのプロバイダーの利用約款等が本条項に優先して適用されるものとします。*
-
お客様が提供を受ける「オープンソース基盤維持管理サービス」に、ハウジングサービスが含まれる場合、以下各号の契約条件が本条項に優先して適用されるものとします。*
NRIのハウジングサービスを利用する場合、
https://openstandia.jp/customer/hosting_agreement_ydc.htmlを参照のこと。
第5章(一般条項)
22.再委託
- NRIは、サービスの全部又は一部を第三者を通じて、あるいは第三者のサービスを現状有姿で提供することがあります。
23.機密保持
- お客様及びNRIは、相手方の事前の書面による承諾なく、サービスに関し業務上知り得た相手方の機密情報を第三者に開示漏洩してはならないものとします。*
-
次の各号に定める事項は機密情報に該当しないものとします。*
①機密情報であることが明示されずに開示された情報であって、開示を受けた当事者の合理的な見地からも開示した当事者の機密情報であることが理解しえない情報。
②公知の情報又はその後開示を受けた当事者の責によらずに公知となった情報。
③開示を受けた当事者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
④開示の時点で既に開示を受けた当事者が保有している情報。
⑤相手方から開示を受けた機密情報を用いることなしに独自に開発した情報。
⑥その他管轄官公庁若しくは法律の要求により開示された情報。 - 本条の定めは機密情報の開示から2年間有効に存続するものとします。*
24.個人情報
- お客様は、NRIに開示又は提供する個人情報(お客様に関する情報であって、氏名、生年月日その他記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により情報主体を識別できるもので、当該情報のみで識別できないものであっても他の情報と容易に照合することができそれにより情報主体を識別できる情報を指し、氏名、住所、電話番号、電子メール・アドレスを含む。以下「個人情報」という)を、NRI、NRIの関連会社及び対象ソフトウェアの販売代理店企業及びサービスの代行企業が保存し使用することに同意します。なお、個人情報はお客様とNRI間の取引及びNRI又は他の販売代理店企業及びサービスの代行企業からお客様に対する受発注処理又はサービスのための連絡等のために使用されるものとします。*
-
個人情報の抹消、変更手続等についてのご連絡先は、以下の通りとします。*
メールアドレス:
25.知的財産権
- サービスを遂行する過程でNRIが開発した発明、アイデア、ノウハウ、著作物等に関する知的財産権はNRIに留保されます。*
26.保証
-
NRIは、サービスの提供の時点において、サービスに関して第三者の知的財産権侵害に基づく請求がなされていない事を保証し、万一、NRIの責に帰すべき事由により、お客様が本契約所定の条件の下でサービスを利用することに対し第三者から知的財産権侵害を理由とする請求がなされた場合は、本契約所定の条件の下で NRIの費用と責任においてこれを防御、解決し、お客様が負担した費用又は蒙った損害を賠償するものとします。但し、次の各号の全てが充足されないときには、NRIはお客様が負担した費用又は蒙った損害に責任を負うものではありません。
①抗弁及び解決について全ての裁量をNRIに与えること。
②請求がなされた場合ただちに書面によりNRIに通知するとともに、NRIが必要とする情報をNRIに提供すること。
③NRIによる解決及び抗弁のために合理的な範囲内でお客様が協力すること。 -
26.1.に定める請求がなされた場合又はそのおそれがあると判断される場合、NRIは、以下各号に定める回避手段のうち実施可能なものを実施するものとします。
①お客様が本契約に従って引き続きサービスを利用する権利を取得する。
②サービスを知的財産権を侵害せず本契約に適合するものに変更する。
③サービスを本契約に適合し知的財産権を侵害しないものと交換するか又は受領済のサービス料金の年額相当額を上限とした金額を返金する。 -
26.1.に定める第三者からの請求が次の各号の一に該当する場合には、NRIは本条に定める責任を負うものではありません。
①お客様がサービスを日本国外(日本国外に設置されているサーバを含む)で利用した場合
②お客様がNRIに提供した資料・情報に起因する場合
③対象ソフトウェア自体を対象とした請求の場合
27.広告及び宣伝
- NRIは、お客様がサービスを利用又は対象ソフトウェアを使用していることにつき、NRIのホームページ、対象ソフトウェアのウェブサイト、その他カタログやパンフレット等の印刷物で公開することができるものとします。お客様の要望がある場合、NRIは速やかに公開を中止するものとしますが、既に印刷済みの印刷物についてはそのまま頒布することができるものとします。*
28.契約の解除
- お客様又はNRIは、相手方がその責に帰すべき事由により本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通告をもって本契約を解除又は解約することができるものとします。
-
お客様又はNRIは、相手方に下記の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何ら催告することなく相手方に対する一方的な通告をもって直ちに本契約を解除又は解約することができるものとします。
①支払の停止または差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
②任意整理に着手したとき
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき
④廃業、転業あるいは重要な営業権もしくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行なったとき
⑤資産、信用または事業に重大な変化が生じ本条項に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき
⑥自らまたは第三者を介して、相手方に対し、暴力行為、脅迫行為、詐術行為、業務妨害等の違法行為をしたとき
⑦自らとその役員、重要な地位の使用人、主要な株主、主要な委託先もしくはこれらに準ずる者等(以下あわせて「自己の経営関係者等」という)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはその関係者、その他反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)であることが判明したとき、自己の経営関係者等が暴力団等の維持運営に協力もしくは関与していることが判明したとき、または自己の経営に暴力団等が関与していることが判明したとき - 28.1.により解除された場合又は28.2.各号の事由の一が生じた場合、その事由が生じた当事者は期限の利益を喪失し、その時点における全債務を弁済するものとします。また、相手方が直ちに本契約を解除又は解約しないとしても、書面によって解除・解約権を放棄しない限り解除権は消滅しないものとします。
- 28.1.又は28.2.により本契約が終了した場合、お客様又はNRIは、本契約に別段の定めがある場合を除いて、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。*
- お客様は、28.1.又は28.2.各号に基づくNRIの責に帰すべき事由による解除・解約の場合を除き、NRIに支払ったサービス料金につき返還を請求することはできません。*
29.損害賠償
- お客様又はNRIが本契約に基づいて負う責任(条項、不法行為、保証の違反、権利侵害、損害賠償請求権その他から生じる責任を含む)の総額は、如何なる場合においても、お客様がNRI又はお客様に対するサービスの販売者に支払ったサービス料金(月額、年額又は一括払いとし、お客様の支払い条件と同一とします)を超過しないものとします。また、お客様又はNRIは、相手方に現実に発生した通常且つ直接の損害のみについて賠償の責を負うものとし、逸失利益、データの損失又はその不正確さ、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害については、その予見の有無を問わず、一切責任を負わないものとします。*
30.免責
- NRIが善良なる管理者としての注意を払ってサービスを行なった限り、サービス料金は減額されないものとします。*
- NRIは、お客様の逸失利益、事業利益の損失、事業の中断、データの損失、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害については、責任を負わないものとします。*
-
お客様及びNRIは、次の各号に掲げる事由又は当事者の支配を超えたその他の事由によりお客様、NRI又は第三者が蒙った損害(サービスの中断、遅延等が生じた結果による使用不能あるいは情報の滅失又は損壊等の損害を含む)については、互いにその責を負わないものとします。*
①地震、火災、落雷、風水害その他の天災、戦争など当事者の支配を超えた事由により生じる損害。
②電子計算機、通信回線の障害、電力事故、輸送機関等の事故又は保全に必要な工事等に起因する損害。
③法令制度の改廃又は公権力による命令処分により生じる損害。
④第三者の物理的又は電子的侵害行為(ソフトウェアウイルス、有害コード、ハッキング等不正アクセス行為を含みます)による損害。
⑤NRIの責によらないハードウェア及びソフトウェアの不具合による損害。
⑥お客様による対象ソフトウェアの操作ミス、又はお客様又はその指定する者が設置、維持管理するハードウェア及びソフトウェアの障害に起因する損害。
⑦NRI以外の者が提供するソフトウェア又はデータの誤謬に起因する損害、お客様のサービス又はネットワークの不具合に起因する損害。
⑧NRIの予知できなかった設備、ソフトウェアの不具合、トランザクションの過度の集中によるソフトウェアに関するシステムのダウンに起因する損害。
⑨本邦内外の電気通信事業者、インターネット接続プロバイダーの責に帰すべき故障、アクセス不能、性能の劣化に起因する損害。
⑩その他、本条項の冒頭記載の使用許諾契約に於いて免責されている事象に起因する損害。
31.表明保証
- お客様とNRIは、互いに相手先に対し、自己または自己の役員、使用人もしくは主要な株主が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業またはその関係者、その他反社会的勢力(以下、あわせて「暴力団等」という)ではないことおよび暴力団等の維持または運営に協力または関与していないこと、ならびに自己の経営に暴力団等が関与していないことを表明し、保証します。
- お客様とNRIは、自己の委託先をして、自己に対して前項と同趣旨の表明保証をさせる義務を負うものとします。
32.その他
- お客様は、NRIの事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約および本契約に関して取得した権利または義務を第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはなりません。*
- お客様は、サービスの成果を本邦外に輸出若しくは譲渡すること、又は本邦及びアメリカ合衆国の輸出管理規則若しくは他の輸出関連法規で禁じられた方法により使用することはできません。また、サービスの成果が輸出統制品目に指定されている場合、お客様は、イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビア等、本邦政府あるいはアメリカ合衆国政府が輸出を禁止している国の国民又は法人ではなく、且つそれらの国に居住又は所在していないこと、またお客様がサービスの成果を使用あるいは受領することを輸出関連法規で禁止されていないことを、NRIに対して表明及び保証しなければならないものとします。*
- 本条項は、サービス提供期間が終了するまで有効とします。ただし、本条項のうち、条項の末尾に"*"マークが付されている条項は以後も有効とします。
- 本契約は、お客様及びNRIのサービスに関する完全な合意であり、本契約の効力発生以前の他の全ての表明、交渉、了解、連絡又は通知に優先します。本契約の一部が無効であり強制力を有しないものと解された場合であっても、本契約のその他の部分の有効性は何ら影響を受けず、効力を維持します。但し、本契約はお客様の法律上の権利の行使を制限するものではありません。*
- NRIは、お客様への通知を以て、本条項を変更することができるものとします。なお、通知は本サイトに掲載することで足りるものとします。この場合、お客様は30日以内にNRIに対し書面による通知を行い、変更の効力発生日を以て本契約を中途解約することができるものとします。
- 本契約は、日本国法に準拠し解釈判断され、一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則
本条項は、2006年8月1日より効力を発するものとします。
改訂履歴
- 2007年6月25日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2007年6月25日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2007年8月25日をもって発効するものとします。
- 2008年7月14日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2008年7月14日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2008年9月14日をもって発効するものとします。
- 2008年10月22日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2008年10月22日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2008年12月22日をもって発効するものとします。
- 2009年6月2日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2009年6月2日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2009年9月2日をもって発効するものとします。
- 2009年9月24日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2009年9月24日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2009年12月24日をもって発効するものとします。
- 2009年10月15日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2009年10月15日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2010年1月15日をもって発効するものとします。
- 2011年7月6日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2011年7月6日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2011年10月6日をもって発効するものとします。
- 2012年4月16日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2012年4月16日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2012年7月16日をもって発効するものとします。
- 2014年10月8日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2014年10月8日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2015年1月8日をもって発効するものとします。
- 2015年3月5日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2015年3月5日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2015年6月5日をもって発効するものとします。
- 2015年11月6日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2015年11月6日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2016年2月6日をもって発効するものとします。
- 2015年12月25日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2015年12月25日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2016年3月25日をもって発効するものとします。
- 2016年8月4日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2016年8月4日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2016年11月4日をもって発効するものとします。
- 2017年5月31日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2017年5月31日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2017年8月31日をもって発効するものとします。
- 2017年12月29日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2017年12月29日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2018年3月29日をもって発効するものとします。
- 2018年4月16日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2018年4月16日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2018年7月16日をもって発効するものとします。
- 2018年5月16日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2018年5月16日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2018年8月16日をもって発効するものとします。
- 2022年8月17日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2022年8月17日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2022年11月17日をもって発効するものとします。
- 2024年10月29日に改訂。改訂版は同日より発効。但し、2024年10月29日時点で既にNRIとの間でサービスに関する契約が成立しているお客様は、当該サービスに関する契約に限り、2025年1月29日をもって発効するものとします。
以上